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2021/04/23 11:29

「シーティング」が介護報酬(訪問リハ等)でも算定可能に

    「シーティング」については,従来より診療報酬の「疾患別リハビリテーション料」の算定対象でしたが,令和3年度から介護報酬の「リハビリテーション」でも算定対象になりました.

 

    当センターでは,最新の圧力分布測定装置BodiTrak2 Proを導入し,根拠に基づく体幹機能や座位保持機能の評価,移乗補助用具も含めた必要な機器の選定や調整,それらの活用方法を提案する「シーティング」専門相談を行っております(対象地域:東京23区内とその周辺地域).

    対象者の居宅や入所先施設等に「シーティング」を専門とする理学療法士等が訪問し,先生方とともに,算定対象である「リハビリテーションの実施時間」に相談対応することが可能です.

 

    訪問/通所リハ,介護老人保健施設等で「シーティング」に取り組みたい方,ご相談は無料となっておりますので,こちらよりお気軽にお問合せ/ご相談ください.

    電話でのお問合せ/ご相談は下記までお願いします.

    相談専用電話: 090-2154-0560

 

 

以下,「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月15日)」より一部抜粋

 

【訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設】 

 

(問)

    シーティングとして,医師の指示の下に理学療法士等が,椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため,患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に,介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か.

 

(答)

    可能.この場合のシーティングとは,椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難なため,食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し,理学療法士等が,車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため,患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい,単なる離床目的で椅子や車椅子等上での座位をとらせる場合は該当しない.(以下略)

 

詳細はこちらよりご確認ください.